皆さん、こんにちわ!
寒暖差が激しい時期が過ぎたー!!と喜びもつかの間、
蒸し暑さが続いていますね・・・
梅雨だと実感しておりますWW
雨の日が続いてる日に気を付けたいのが、「泥はね運転違反」
教習所で習った記憶がありますね・・・・
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)
第1項 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第1号 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等
して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
運転中、わざとでなくても、水はね・泥はねしてしまった場合の罰金が、
↓
【罰金】5万円以下の罰金
【罰則金】 大型車 普通車 二輪車 原付車
7,000円 6,000円 6,000円 5,000円
また、罰金のほかに歩行者等に被害があると、
民事上で賠償請求をされるケースがあります。(´;ω;`)
車から歩行者への被害
・衣服のクリーニング代や弁償料金
・スマホやPCなどの弁償料金
などが賠償請求されるケースもあります。
歩行者だけではなく、
車対車、車対自転車など雨の日は気を付けて運転しなければですね😓
・常にスピードを抑えた運転をする
・路地裏や整備されていない道路では徐行運転をする
・雨天時・雨天後は整備された道路を走行する
皆さんきおつけて運転して下さいね😊
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